預金の使い込み

母の預金が全部なくなっている!どうして??
父の面倒をみていた妹がお金を勝手に引き出している!

 

 

相続に関する相談の中で、以外とあるのが被相続人(亡くなった方)の預金を近くにいた親族が使い込んでしまったという相談です。いわゆる「預金の使い込み」というものです。

 

具体的に、あった相談でどのようなものがあったのかというと…

 

「私の兄が、病気の父の面倒をみていたのですが、父が亡くなった後、父の預金通帳をみると、父が亡くなる前から、お金が引き出されていました。父のために使われたのであればいいのですが、父の生活費からすると、もっと貯金が残っているはずだと思います…父の面倒をみていた兄がお金を勝手に使ってしまったのかもしれません。」

 

このように、被相続人(亡くなった方)の預貯金が、「勝手に引き出されてしまっている」、「兄弟の使い込みがあったのでは…」「信用してお金の管理を任せていたのに自分のために使い込むのはちょっと…」などという相談は、以外とあります。

 

もちろん、被相続人(亡くなった方)の治療費や生活費で必要なお金ももちろんあるでしょう。お金の管理を任されている方が被相続人(亡くなった方)のために被相続人に任されている範囲でお金を使う分には問題ありません。ですが、お金があるからといって、任されている以上に勝手にお金を引出して使い込んでいいというわけではありません。

 

では、このような場合、どのように対応することになるのでしょうか。

 

①被相続人(亡くなった方)の通帳の履歴の確認

まずは、前提として被相続人(亡くなった方)の通帳などを確認して、実際におかしい点があるのかどうかを確認することになります。相続人の方は必要な書類を提出すれば、通帳が手元になくても被相続人の通帳の履歴を出してもらうことができます。

 

②通帳の管理者との話し合い

そのうえで、通帳の引き出しでおかしい点があれば、お金の管理を任されていた方と話し合いをし、実際に引き出したお金をどのように使ったのかを説明してもらう必要があるでしょう。その結果、説明に納得できれば何も問題ありません。また、仮に使い込んでしまっていたとしても、そのことを素直に話してくれるのであれば、その分を遺産分割の際に考慮すればよいと思います。

 

ただ、きちんと説明してくれない場合や、明らかに不自然な説明であった場合など、話し合いがうまくいかない場合で、どうしても納得できない場合は法的手段を検討する他ありません。

 

③不当利得返還請求(不法行為に基づく損害賠償請求)

預金の使い込みは無断でお金を引出したことになりますので、不当利得返還請求、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。事前に証拠などを収集し、訴訟をするか検討することになります。

 

預金の使い込みの問題では最終的に訴訟にまで至ってしまう可能性があります。ですが、訴訟となると弁護士に依頼しないと難しいのが正直なところです。訴訟までするかどうかは別にしても、早い段階からまずは弁護士に相談することをおすすめします。

 

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