遺言Q&A
お客様よりいただいた遺言に関するご質問に関してご回答させていただきます。
Q1.最近遺言書を作成するか悩んでいるのですが、遺言書は作った方がいいでしょうか?
遺言書はあった方がいいでしょう。遺言書によって、事前に子供たちや兄弟間など親族間で争いとなることを防ぐことが可能です。実際に遺言書があれば、遺族間でも遺産分割協議で揉めることはなかっただろうなという事例も多いです。
また、遺言書で生前に伝えることができなかった自分の思いを遺族に伝えることもできます。ですから、遺言書は作った方がいいと思います。
Q2.公正証書遺言という言葉をよく耳にしますが、公正証書遺言って何ですか?
公証役場にいって公証人と作成する遺言書です。家庭裁判所での検認手続が公正証書遺言であれば必要ありません。
また、公正証書遺言は公証役場に保管されますので、遺言の内容が書き換えられたり、遺言書をなくしたりする心配がないので安心です。ただ、手数料が数万円~かかるのと証人が2人必要となります。
Q3.家で遺言書を書こうと思っているのですが、注意した方がいいことはありますか?
ご自身で作成する一般的な遺言書のことを自筆証書遺言といいます。作ることは簡単です。ですが、本人が、遺言書の内容を全て自筆で書く必要があります。自筆でなければ、無効となってしまうので注意が必要です。
また、遺言書の内容によっては、せっかく遺言書を作っても家族間で揉め事が起きてしまう場合もありますので、遺言書を作る前にできるだけ専門家に相談する方がいいでしょう。
Q4.遺言書は誰でも作ることができるのですか?
遺言書は誰でも作ることができるというわけではありません。
遺言書を作る人に遺言をする能力が備わっていないといけません。遺言をする能力が備わっていない人が作った遺言書は有効なものとして扱われません。逆にいえば遺言書を作成することをきちんと理解できている人は誰でも遺言書を作ることができます。
ですから、未成年者でも15歳以上であれば、遺言書を作る能力が備わっていると考えられているので、遺言書を作ることができます。法律でもそのようになっています。
そして、大人でも遺言書を作る能力がないような方、高齢の方で認知症がひどいような方は遺言書を作る能力がないと考えられてしまうことになります。遺言書を作りたいと考えている方はこの点に注意してください。
Q5.遺言書がないと財産はどうなるんですか?
遺言書がない場合は相続人で財産を分けることになります。
相続人で財産を分ける話し合いのことを遺産分割協議といいます。相続人で遺産分割協議によって話し合いを行い、財産を分けます。財産はどのように分けても大丈夫ですが、相続人の全員が同意することが必要です。
ですから、相続人の一人でも同意をしてくれなかったら、財産を分けることができません。その場合は遺産分割調停をして、裁判所の手続きの中で財産を分ける話し合いをしていくことになるでしょう。
Q6.遺言書を見つけたのですが、封印されています。開けてもみてもいいですか?
原則、勝手に遺言書を開けてはいけません。家庭裁判所の検認という手続きが必要です。ただ、公正証書遺言は別です。
公正証書遺言以外の遺言書は、内容を書き換えられたりしないよう家庭裁判所で検認を受けることになります。家庭裁判所で相続人立ち会いの中、遺言書を開けて内容を確認することになります。
Q7.遺言書を勝手に開けたらいけないと知らずに開けてしまいました。どうしたらよいですか?
ほとんどの方が、裁判所の検認という手続きのことを知らず、封印されている遺言書を開けてしまうようです。
遺言書を開けてしまったからといって、遺言書の効力がなくなってしまうわけではありません。ですが、すぐに家庭裁判所で検認を受けるようにした方がよいでしょう。
Q8遺言書をみたら、納得できない内容でした。絶対に遺言書のとおりにしなければならないのですか?
絶対に遺言書のとおりにしなければならないというわけではありません。相続人全員が同意するのであれば、遺言書のとおりにしなくても大丈夫です。相続人全員で遺産分割協議を行うことと同じことになります。
また、遺留分が認められる相続人は遺留分が侵害されている部分を取り戻すことができます。例えば、相続人の一人に全部の財産を譲るといった内容の遺言書の場合、遺留分が認められる相続人は遺留分の請求をして一定割合の財産を取得することができます。
Q9遺言執行者ってどんなことをする人ですか?いた方がいいですか?
遺言執行者とは、簡単にいうと、遺言書に書かれた内容を実現していく人のことです。遺言書の中で指定することができます。相続人の中には遺言書の内容に納得できず、協力してくれない人もいます。
ですが、相続人は遺言執行者のすることを邪魔してはいけないと法律で定められています。ですので、遺言書の内容を確実に実現してほしい方は遺言執行者を指定しておいた方がよいかなと思います。