公正証書遺言を薦める理由
遺言には「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の三種類があります。
法律的に有効な遺言を作成し、確実な処理を望まれる方は、公正証書遺言をお勧めします。
ここでは、念のために、三種類の方法についてご説明致します。
【自筆証書遺言】
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。必ずすべての部分を自筆で書く必要があります。パソコンやワープロによる印字、また代筆は、それが一部であっても自筆で書いたことにならないので、無効となってしまいます。
一見、最も簡単で費用もかかりませんので自筆証書遺言が一番良い方法のように思われるかも知れません。ですが、自筆証書遺言は内容が不明確な場合があったり、法律上無効となったりする恐れがあります。
【公正証書遺言】
公正証書で作成される遺言で、公証人役場で作成します。自書できない人でも遺言をすることができます。
本人が公証人役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印をします。この証書を公証人1人と証人2人以上の前に提出し、自分の遺言である旨を告げ、住所氏名を述べます。それを公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されることから、偽造・変造、盗難、紛失のおそれがありません。そして、家庭裁判所における検認手続も不要です。
【秘密証書遺言】
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。遺言の存在を明らかにしながらも、その内容を秘密にしておきたい場合に利用できます。
秘密証書遺言は内容を秘密にでき、また遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうに思えます。ですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、不明確な内容だったり、法律上無効となったりする恐れがあります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。