公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成するには、本人が公証人役場に出向いて作成することが必要です。

ただし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、なかなか難しい面があります。公証人役場に行って作ってくださいと言われても、実際どうすればわからない、という方がほとんどだと思います。

 

ですから、まずは専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。

 

弁護士がご相談を受けた場合、相続人の状況、財産の状況等をお伺いし、どのような遺言書を作成するのかを一緒に検討し、弁護士が遺言書の文案を作成します。

 

以下に公正証書遺言作成のポイントを列挙します。

 

1)相続人調査を行う。

遺言書を作成する際、相続人調査を行っていないケースがよくあります。「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースが意外とあります。

 

そこで、誰が相続人であるか、相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を見て確認する必要があります。また、推定相続人全員の戸籍謄本も確認する必要があります。その上で、相続関係図を作成することになります。相続関係図を作成することで、まず、法定相続の場合はどのように相続財産が引き継がれることになるのかのシュミレーションを行うことができます。

 

2)相続財産調査を行う

相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。財産のうち最も大事なものは、多くの場合に不動産です。土地・建物の登記簿謄本を申請し、その内容を確認します。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべての財産をリストアップします。

 

3) 法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する。

遺言書に書けば、どんな分け方でも出来るということではありません。配偶者や子供は遺留分という相続財産の一定の割合が最低限保障されています。従って、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害するかどうかの考慮が必要です。せっかく、相続人同士で揉めないようにと遺言書を作成したとしても、遺留分の問題が残ってしまうと結局揉め事になってしまうかもしれないからです。

 

4) 遺言執行者を指定する

遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。当事務所で、公正証書遺言の作成を依頼された場合、必ず当事務所の弁護士が執行者になり、その遺言内容を確実に実現します。

 

せっかく、遺言を作成されるのであれば、後で問題が残らないような遺言書を作成するべきです。確実にあなたのご遺志が実現されるよう、専門家である弁護士にご相談の上、遺言書を作成されることをお勧めいたします。

 

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