遺留分減殺請求するには

遺留分減殺請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分について、請求することを言います。

 

一定の法定相続人には、保障される最低限の割合があります。ですので、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合には、保障される最低限の割合が侵害されることになってしまうので、最低限の割合を保障してもらうため遺留分減殺請求を行うことができます。

 

・相続財産のほとんどを他の兄弟に譲るという内容の遺言が見つかった
・被相続人が、生前に、愛人に大半の財産を譲ってしまっていた
・被相続人が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付するという遺言を残していた

 

このような場合は、遺留分が侵害されている可能性が高いので、弁護士にご相談ください。
遺留分を侵害されている場合、それによって利益を得ている相続人や、相続人以外の受益者に、あなたの遺留分を取り戻すために遺留分の減殺請求をすべきでしょう。

 

遺留分減殺請求の具体的な方法

遺留分減殺請求権の行使は裁判上の請求によることを必要としないと言われています。遺留分減殺請求をするという意思表示だけで当然に効力が発生すると言われているのです。それでは、口頭で請求すればいいのかというともちろんそう簡単にはいきません。後で、本当に請求したのかどうかという争いになる可能性があるからです。きちんとした証拠として残しておく必要があります。

 

そこで、遺留分減殺請求をする場合は、遺産の範囲を確定した上で、法律に則って、書面で遺留分の減殺請求を行います。遺留分減殺請求を行いたいとお考えの方は、まずは弁護士に相談の上、内容証明郵便で行うことをお勧めします。

 

内容証明郵便で遺留分減殺請求を行っても相手方がこれに応じない場合は、次に家庭裁判所に調停を申し立てることとなります。

 

さらに、家庭裁判所の調停でも決着がつかなければ、民事訴訟を提起することになります。遺留分減殺請求は、家事審判事項ではないため、調停がうまくいかなかった場合、審判に自動的に移行するわけではありません。

 

遺留分減殺請求の注意点

遺留分減殺請求を行う場合、すんなりと相手方が応じてくれることは正直言ってほとんどありません。多くのケースでは交渉ではうまくいかず調停や裁判になります。

 

従って、遺留分減殺請求を行いたいと考えていらっしゃる方は、最初から弁護士に相談されることをお勧めします。訴訟などを見据えて対応することが必要となるからです。

 

また、遺留分減殺請求は請求できる期間が定められています。民法1042条に遺留分減殺請求権は相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、「相続開始の時から10年間のうちに行わなければ時効によって消滅すると定められています。ですので、遺留分減殺請求をお考えの方はこの点にご注意ください。

 

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