遺産分割の訴訟について
相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて、法的手続きをとることになります。 |
調停がまとまらない場合には、自動的に審判続きに移行し、裁判官が審判を行い、最終的に遺産分割の内容が決定されることになります。
但し、そもそも遺産分割協議を行う前提となる事実関係について、相続人の主張が対立している場合(例えば、ある不動産が被相続人の財産といえるかどうかという点で争いがある場合)には、遺産分割調停や審判の手続きによって判断してもらうという手段を選ぶこともできますが、民事訴訟を申し立てて、判決を得るという方法を選択する方がよい場合もあります。
具体的に遺産分割を行う前提となる事実関係についての訴訟には次のようなものがあります。
①相続人確定のための訴訟(被相続人と親子関係が本当にあるのかないのかを確認する訴訟)②相続財産を確定させるための訴訟(どの財産が遺産に含まれるのか、その遺産の範囲を確定させる訴訟)
③遺言に関する訴訟(遺言が有効といえるか否かを判断する訴訟)
などです。
遺産分割を行う前提となっている事実関係について争いがあり、遺産分割調停や審判の手続きの中で各相続人の合意が得られないと考えられる場合には、訴訟をした方がよい場合があります。
それは調停を申し立てたとしても、遺産分割の前提となる事実関係に争いがある場合には、裁判所から調停の取下げを求められることがあるからです。なぜ、調停の取下げを求められるかというと、遺産分割の前提となる事実関係については審判で決定された後に、訴訟を提起することができ、遺産分割審判の効力が失われてしまう可能性があるからです。
ですので、訴訟を視野にいれて遺産分割を考えるべき場合があります。このような場合に訴訟の提起までをするかどうかの判断は、各相続人の主張内容などを検討し、訴訟の結果などを想定して行うことが必要です。
ですので、遺産分割を検討される際には、訴訟が必要な事案かどうかを判断し、訴訟になった場合の流れや、その判決見込みなどを検討するためにも、事前に弁護士にご相談することをお勧めします。