相続調査について

遺産分割協議を行うに当っては、まず、相続人と相続財産を確定させる必要があります。

 

 

それは、遺産分割後に新たな相続人が判明した場合は遺産分割が無効となってしまうため、あらためて遺産分割をやり直すことになってしまいますし、遺産分割後に新たな財産が見つかった場合も、その新たな財産がなければ遺産分割協議をしなかっただろうといえるような場合には遺産分割協議が無効になり、やはり遺産分割をやり直さなければならなくなってしまうからです。

 

相続人全員が集まって話し合いをして、全員の了承をとらなければなりませんし、遺産分割協議をもう一度しなければならないとなったら大変です。

 

また、相続人が被相続人の死後、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認という手続きを行わなかった場合、単純承認といってプラスの財産もマイナスの財産も全てを平等に承継することになります。相続するだけですので、何の問題もないように思えますが、思わぬ落とし穴があります。それは、亡くなった方が多額の借金をしていたような場合です。このような場合、預貯金などのプラスの財産を相続していたとしても、よくよく調べてみると借金の方が多かったということもあります。

 

よく相続財産の調査をせずに、相続してしまった結果、借金を背負ってしまうとことになってしまったなんてことも起こりうるのです。このようなことになってはたまりません。そうならないよう相続財産を調査しておくことが大事です。(このような場合には一度、相続調査を行うべきでしょう。)

 

・被相続人が、生前に財産を明らかにしなかったので、今分かっている財産で全てかどうか、不明である。
・不動産や株式など、相続財産をどう評価すべきか(いくらなのか?)よく分からない
・被相続人には複数の愛人などがいて、家族関係が複雑なので、相続人が良く分からない
・消息不明の相続人がいる

 

このような場合は、専門家に相続調査を依頼してください。

相続調査には、①相続人調査と、②相続財産調査があります。

 

①相続人調査では、戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。

 

②また、相続財産調査では、被相続人の財産を調査し、財産目録を作成します。
財産の種類によっては、その所在や価値を見極めるのが困難なものもあります。例えば、不動産や土地などついては、専門家の評価を受けることが必要なこともあります。
ですので、専門家へ相談されるのが一番でしょう。

無料相談のご予約メールでのご相談予約はこちらご相談の流れはこちら

Contents menu