農地の相続
「農地を相続する時は許可って必要なの?」 |
農地については法律上宅地などとは異なる法律上の規制が存在しているため、相続財産の中に農地が含まれている場合には注意しておいてほしいことがあります。
1 そもそも農地とは?
農地とは「耕作の目的に供されている土地」と法律上定められています(農地法2条1項)。わかりやすく言うと、①現在耕作されている土地、と、②現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地など)のことです。
この点、注意していただきたいことがあります。それは農地法が現況主義を採用しているということです。現況主義とは、その土地が農地にあたるかどうかについては、その土地の実際の状態から客観的に判断するということです。ですから、登記簿に農地と記載されていなくても実際に耕作されている土地であれば農地として扱われる場合があります。
2 農地の相続に許可は必要か
相続によって農地を取得する場合には農業委員会の許可は必要ありません。ただし、農地を取得した場合、取得したことを知った日から10か月以内に農業委員会に対して届出をする必要はあります。農業委員会が農地の所有者をきちんと把握するためです。届出をしないでいると、10万円以下の過料が課せられる場合がありますので注意しましょう。
3 サラリーマンでも取得できる?!
相続または遺贈によって農地を取得することになった場合、農家でなく、サラリーマンであっても農地を取得することができます。特に法律上の規制などはありません。
4 農地を利用するつもりがない!どうする?!
農地を相続したとしても、農地として利用する気がない方も多いことと思います。このような場合どうすればよいでしょうか。
一つの方法として農地の管理を他人に任せて、農地として維持していくという方法があります。農地を耕作できなくなったお年寄りの方などで、近隣の耕作をされている方に自分の農地の耕作を任せている方もいらっしゃいます。
もう一つの方法が農地の転用です。例えば、農地を住宅地、駐車場、資材置場、道路などに変えてしまうことを言います。ただ、どのような場合も農地の転用ができるというわけではありません。
このように相続財産に農地が含まれる場合には、通常の宅地とは異なる点があります。詳しくお知りになりたい方は専門家などへのご相談をお勧めします。