相続を放棄する手続き(単純承認・限定承認・相続放棄)
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。 |
そのため、うっかり財産の調査をせずに相続してしまうと、借金を背負うことになってしまうこともあります。
もちろん、借金を背負ってしまうような場合にまで相続しなければならないわけではありません。このような場合は相続を放棄することができます。これを「相続放棄」と言います。そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合、「相続放棄」を検討しましょう。
このように相続には、実際に相続するのか、しないのか、などによって3種類の方法があります。それは、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3種類です。
単純承認
被相続人の財産の一切をそのまま引き継ぐ方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。
限定承認
プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかがよく分からないという場合に、有効な相続方法です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないという点にあります。
相続放棄
被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ります。相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、家庭裁判所から受理通知書が届けば手続終了です。
第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。