遺留分減殺請求されたら

遺留分減殺請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分について、請求することを言います。

 

一定の法定相続人には、最低限保障される相続財産の一定割合が定められています。その最低限保障される一定割合を他の相続人が侵害している場合、例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、というような場合です。このようなときには遺留分減殺請求を行い、最低限保障される相続財産の一定割合を求めていくことになります。遺留分を侵害されていたとしても、遺留分減殺請求を行わなければその効果は得られないからです。

 

あなたが被相続人の財産を相続した後に、他の相続人から遺留分を請求されたり、他の相続人が依頼した弁護士から遺留分減殺請求を主張するという内容証明が届いたりした場合は、まずは弁護士にご相談ください。

 

遺留分は法律で認められている権利です。ですので、もし、実際に、あなたが遺留分を侵害してしまっているような状態になってしまった場合は、原則として、相手方の要求に応じることになるでしょう。

 

しかし、相手方がよくわからないまま遺留分減殺請求をしてくることもあります。そのような請求の中には遺留分の範囲を勘違いした請求になっているものや、過大な請求となっているものもあります。また、不動産や株式など価値の評価が難しい財産が含まれている場合もあり、その価値の評価が間違っている場合もあります。

 

このような場合には弁護士にご相談いただければ、相手方の請求の妥当性を判断し、次にとるべきアクションをアドバイスさせて頂くことができます。

 

遺留分減殺請求をされてしまった場合は、ほとんどケースが調停や裁判に発展します。調停や裁判になってから弁護士などの専門家に相談するよりも、早い段階で専門家にご相談される方がよいでしょう。

 

なお、遺留分はあくまでも権利ですので、もし、あなたが遺留分を侵害していたとしても、相手方から遺留分減殺請求がなければ、そのまま財産をもらっても問題ありません。

 

ただ、注意してほしいのは逆もありうるということです。あなたが、遺留分が侵害されていると思った場合あっても、相手方に遺留分減殺請求をしなければ、相手方がそのまま財産をもらってしまうことになるでしょう。

 

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