面会交流について
「親権は相手にあるが、定期的に子供に会いたい」 |
親権は取れなくても、子供には会いたい、と思うのは親としてはとても自然なことです。離婚をする際には夫婦のどちらが子供の親権者となるのかを決めなければなりません。
それでは、親権者にならなかった方の親は今後、子供と会えなくなるのでしょうか、そうではありません。離婚の際に、子供と会う日時、場所、回数、方法などについて夫婦で話し合っておけば会うことができるでしょう。多くの離婚された方々はそのようにして、子供と会う機会を作っておられると思います。
ただ、離婚の際に夫婦で子供との面会交流について話し合っていなかった場合や、話し合っていた場合でも途中から子供との面会交流を親権者から拒絶されてしてしまうような場合があります。
それでは、このような場合に親権者となれなかった方の親は子供と会えないのでしょうか。
そもそも、親権を持たない親には、子供に会って一緒に時間を過ごす、親子の交流をする権利が認められています。これを、面会交流権といいます。
面会交流は親だけでなく子供の事情も考慮する必要があるため、会う頻度、場所などは、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮し、子供の意思も十分に尊重して決めることになります。
そのため親権を持たない親が子供に会うことで悪影響を及ぼす場合には、面会交流権が制限される場合もあります。
例えば、子供が、暴力等の虐待を受ける危険性が高い場合や、連れ去られる危険性が高い場合、など、です。
「離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき」、
「妻が夫に子どもを会わせないようにしている」といった場合は、離婚成立の前後を問わず、家庭裁判所に面会交流の申立てをすることができます。
面会交流の拒否・制限・停止は可能か?
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることは原則できません。
子どもに対する面会交流権は、法律上明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。もう一方の親と会うことは子供の成長にとっても重要で子供にとっても意味があるからです。
もっとも面会交流の制限・停止が認められる場合があります。相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会交流権は、離れ離れになったお子さんと会うことができる重要な権利です。一緒に暮らすことができなくなった親御さんの子供に会いたいと思う気持ちを叶えてくれます。ただ、忘れてはいけないのは子供の将来にとっての影響も考える必要があることです。
自分の気持ちだけでなく、子供の将来も考えて面会交流を検討するようにしてください。
面会交流の詳細についてお聞きになりたい方は、専門家である弁護士にご相談ください。
一緒に考えていきましょう。