遺産分割問題

兄から、長男が全て相続するとして遺産分割協議書に判を押すようにと求められた
母と姉が結託して、自分にだけ不利になるような遺産分割をしようとしている
父の遺言書が見つかったが、自分の取り分が少なく、本人が作成したのか、疑わしい
遺産分割をすることになったが、腹違いの兄弟の存在が判明し、面識もなく揉めそうである

 

遺産分割で相続人同士がもめてしまうのは、相続人の一人が自分の都合のよいように要求を通そうとするためです。相続人は通常親子や兄弟姉妹のことが多いため、感情的な争いになってしまうことも多く、そうなってしまうと、お互いに譲ることができなくなってしまいます。

 

その結果、相続人が当事者同士で話し合ってもいつまでも解決することができず、争いは長期化し、精神的な負担が大きくなってしまうこともしばしばです。

 

また、次のような場合は、相続争いに発展する可能性が高いと言えます。

 

相続人同士の仲が悪い場合
相続人同士が疎遠で、長い間あっていない場合
相続人の一人が両親と同居し面倒を見ていたが、他の相続人がその手助けをしていない場合
被相続人と相続人の一部が、生前から結託しているような場合
被相続人が愛人や宗教関係者、第三者に取り込まれていた場合
腹違いの兄弟がいる場合

 

相続に関して揉め事が発生してしまった場合、今後、相続に関して揉めそうな場合は、まずは弁護士にご相談ください。弁護士はご相談いただいた事情を把握して、あなたが望まれる相続を実現するためには、どうした方がよいかを一緒に考え、お手伝いをすることができます。当然、法定相続(法律で定められた相続のルール)が基本になりますが、実際の遺産分割の現場では、生前の事情、例えば誰が被相続人である父親の面倒を見てきたか、などによって、これを調整することが可能となります。

 

そのためには、最終的に調停や裁判を見据えて、客観的な証拠を集めて、説得力のある主張を組み立てなければなりません。

 

今相続に関して気になっていること、現実に相続に関して問題となっていること、親類縁者の状況、故人のこと、等々、より多くの情報があればあるほど、アドバイスがしやすくなります。

 

皆様の円滑な遺産相続実現のため、初回のご相談料は無料とさせていただいております。

 

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