相続でお困りの方へ

人が亡くなるということは、突然起こるものです。私だって明日交通事故に巻き込まれて、明日にはこの世の人ではなくなってしまうかもしれません。

 

民法882条には「相続は、死亡によって開始する」と定められています。「相続」は人が亡くなることで突然起こります。家族や親族が亡くなったという事実に直面するだけでも大変な出来事ですが、それに伴って、相続争いが発生してしまうこともあります。そうなってしまうと、その精神的負担は計り知れません。

 

例えば

 

兄から、長男が全て相続するのだから遺産分割協議書に判を押すようにと求められた

入院中の父の貯金を弟が使い込んでいるようだ
母と姉が結託して、自分にだけ不利になるような遺産分割をしようとしている
父の遺言書が見つかったが、自分の取り分が少なく、本人が作成したのか、疑わしい
父と離婚した奥さんとの間に子供がいて、その腹違いの兄弟と遺産分割をすることになったが、揉めそうである

 

など、です。

 

うちは兄弟の仲がとても良いから相続で揉めたりなんてしないと思っている方も多いと思います。ですが、実際はそうではないこともよくあり、とても仲が良かった兄弟であっても相続で揉めてしまって、お互いもう顔も見たくないなんてこともあるようです

 

このように遺産分割で相続人同士が揉めるのは、相続人の一人が自分だけが得をしたいと考え、自分の都合の良いように要求を通そうとすることがあるからです。自分の主張をするだけで決して譲らないため、相続人同士で話し合っても結局折り合うことができません。そのため争いは長期化し、感情的な争いにまで発展してしまいます。この場合の精神的な負担は計り知れません。

 

このようなとき、弁護士は最終的に訴訟になった場合に裁判所はどのように判断するだろうかということを考えて、あなたがどのように交渉すべきかをアドバイスすることができます。また、場合によっては、あなたの代理人として、あなたに代わって、相手方と交渉することもできます

 

このように相続が問題となりそうな場合は、できるだけ早いタイミングで、弁護士にご相談ください。一旦、当事者同士で揉めてしまうと感情的になってしまうため、なかなかお互い譲ることができなくなってしまい、解決までに多大な時間がかかってしまうことが多いです。相続で揉める前にご相談いただければ、迅速な解決の可能性が高まります。

 

また、ご相談の際は相続に関して、気になっていること、既に問題となっていること、親類縁者の状況、故人のこと、等々、情報が多くあればあるほど、詳細なアドバイスをすることが可能となります。できるだけメモなどにまとめておいて相談されるとよいでしょう。

 

 

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