公的扶助(経済的に困窮してしまう方を援助する制度)
「今まで専業主婦(夫)だったので離婚後の生活が心配」 |
離婚をする際、離婚後の生計をどう立てていくかという点は、考えておくべき大きな問題です。
特に、専業主婦(夫)だった場合には、相手方の収入で今まで生活してきていたのに、離婚後は相手方の収入を生活の基盤にすることができなくなってしまうので、離婚後の生活に不安を感じられる方も多いと思います。離婚後の生活が不安で離婚を躊躇される方もいらっしゃるくらいです。
このように、離婚によって母子(父子)家庭になってしまうことで、経済的に困窮してしまう方を援助する制度がいくつかあります。国が定めているものから市区町村、地方自治体など多岐にわたります。詳しくは各ホームページをご覧ください。
・佐賀県 武雄市役所:http://www.city.takeo.lg.jp/life/kekkon_rikon/
・佐賀県 伊万里市役所:http://www.city.imari.saga.jp/1462.htm
・佐賀県 有田町役所:http://www.town.arita.lg.jp/main/53.html
・佐賀県 嬉野市市役所:http://www.city.ureshino.lg.jp/shimin/_19459/_19466.html
・佐賀県 鹿島市市役所:http://www.city.saga-kashima.lg.jp/
・佐賀県 白石町役所:http://www.town.shiroishi.lg.jp/jyuumin/_1896.html
・佐賀県 江北町役所:http://www.town.kouhoku.saga.jp/kodomo.html
・佐賀県 大町町役所:http://www.town.omachi.saga.jp/kurashi.html
・長崎県 佐世保市役所:http://www.city.sasebo.lg.jp/kyoiku/index.html
・長崎県 波佐見町役所:http://www.town.hasami.lg.jp/yakuba/fukushi/hukushi04.htm
ここでは代表的なものについていくつかご説明します。
【児童扶養手当】
児童扶養手当とは、父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童を養育している方に対し、生活の安定と自立を助け、児童の心身の健やかな成長のために支給される手当のことをいいます。
(対象者)
児童扶養手当を受けることができる方は、下の要件に該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童。身体又は精神に障害のある場合は20歳未満の児童)を監護している母、父又は父母にかわってこれらの児童を養育している方(以下、「養育者」という。)です。
①父母が婚姻を解消(離婚等)した児童
②父又は母が死亡した児童
③父又は母が政令で定める程度の障害(概ね重度以上の障害)の状態にある児童
④父又は母の生死が明らかでない児童
⑤父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
⑥父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項による命令を受けた児童
⑦父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
⑧婚姻によらないで生まれた児童
⑨前号に該当するかどうか明らかでない児童(例:父母ともに不明である児童)
離婚の場合は①に該当するので、児童を養育されている方は児童扶養手当を受けることができます。
(支給金額)
全額支給を前提としていますが、
児童1人 月額4万2,330円
児童2人 月額5万2,330円
児童3人 月額5万8,330円
※児童3人目以降は、児童が1人増えるごとに月額6,000円加算
となります。扶養親族の人数と受給者の所得によって、全額支給ではなく一部支給になることもあればもらえないこともあります。
【母子父子寡婦福祉資金貸付金】
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の生活安定と児童の福祉を図ることを目的として、各種資金の貸付を行っています。現在住んでいる都道府県に6ヶ月以上居住し、20歳未満の子供を扶養している母子家庭、父子家庭に対し、事業開始、就学、就職、医療介護などに必要な資金の貸し付けを行う制度です。
利子と償還(返済)期間は、貸付金の種類によって異なりますが、無利子~3%の低金利で資金を借りられ、3~20年で返済を行います。
【税の減免】
母子・父子家庭の場合、申告により所得税や自動車税の減免措置を受けることができます。
【ひとり親家族等医療費助成】
「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を扶養する母子・父子家庭の親子に対し、医療保険の自己負担費が免除されます。
離婚が成立してからが本当のスタートです。当事務所では、依頼者にご納得いただけるように離婚を成立させることはもちろんのこと、離婚後の生活における手続サポートもさせていただいております。
是非一度、何かご不明なことがございましたら、いつでも当事務所にご相談ください。