自首したい
「自首したい。でも一人で警察署に行くのは不安だ…」
「警察署でどのように対応したらよいのかわからない…」
自首とは、捜査機関が、誰が犯人なのか分かっていない段階で、犯人自らが、自分の犯した罪を警察に申し出ることを言います。捜査機関が、誰が犯人であるかを特定してしまっている段階で、警察に申し出ても自首にはなりませんから注意が必要です。この場合は出頭になります。
自首した場合は、その犯した罪によって異なりますが、刑が軽くなったり、免除されたりする可能性があります。出頭の場合は、刑を軽くしてもらうことに直結はしませんが、逃亡して逮捕されるよりも、自ら警察に出てきたという点で情状的に有利に扱ってもらえる可能性はあります。
いつ逮捕されてしまうのかとびくびくしながら生活していくよりも、罪を正直に告白し、きちんと罪を償いたいとお考えの方は弁護士にご相談ください。
自首の場合は、その犯した罪によって対応は異なりますが、逃亡の恐れがないとして、逮捕されずに、今まで通り生活をしながら、検察官の処分の決定を待つことができる場合もありますし、事件の具体的な経緯、自首後の弁護活動などによっては、不起訴となり、刑を負わなくて済む場合もあります。
自首をしたいと考えているが、一人で警察署に行くのが不安だという方は、弁護士にご相談ください。弁護士は、自首後の見通しや、警察署でどのように対応すればよいのか、可能な限りアドバイスを行うことができます。
自首が成立するのは、捜査機関が事件自体を把握していない場合や、事件自体を把握していても誰が犯人であるかを特定できていない場合です。ですので、自首をしようかどうか迷っているうちに事件が発覚し、犯人が特定されてしまってから、自首しようと決断しても、それは自首とはなりません。その時点では遅いのです。
自首をしようと思っている。でも、不安だという方は、できるだけ早く弁護士にご相談ください。
また、弁護士が同行して自首することも可能です。この場合、犯した罪の内容にはよりますが弁護士から警察に逮捕までする必要がないことを話すことで、逮捕を免れる可能性もあります。
また、自首後、逮捕されたとしても、不起訴を獲得するため、できるだけ刑を軽くするため、執行猶予を獲得するためにすぐに弁護活動を開始することができます。
とにかく、まずは弁護士にご相談ください。