戸籍と姓
離婚した後に姓(名字のこと)をどうするのか、戸籍をどうするのかについては、特に結婚時に姓を変更した方にとっては、気になる点だと思います。 |
原則、離婚をすると結婚前の姓(旧姓)に戻ることになります。ただ、離婚し場合に必ず結婚前の姓(旧姓)に戻るというわけではありません。
離婚後の姓は3つの決め方があります。
姓の決め方
① 離婚前の戸籍と姓に戻る
② 離婚後も婚姻中の姓のまま、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
③ 婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
離婚した日から3か月間は姓を戻すか、婚姻中の姓を名乗るかを決める期間があります。
婚姻時の姓を名乗っていた時期が長く職場などに浸透している場合や、姓の変更によって子どもへの影響があると考えられる場合など、には状況に応じて慎重に考える必要があるでしょう。
婚姻時の姓を離婚後も名乗っていくと決めた場合には、離婚が成立した日から3ヶ月の届出期間内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出しなければなりません。
ただ、3ヵ月を過ぎたら絶対婚姻時の姓が名乗れなくなる、というわけでもありません。離婚後3ヵ月以上経ってからでも、婚姻時の姓を名乗りたいと思った場合、「氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てることができます。もっとも、家庭裁判所の許可が得られるかはわかりませんし、手続も複雑になってしまいます。できるだけ、3か月以内に決めてしまうのがよいでしょう。
当事務所では離婚の金銭問題だけではなく、離婚後の生活における手続サポートもさせていただきたいと考えております。是非一度当事務所にご相談ください。