強制執行

離婚時に約束した慰謝料を支払ってくれない
突然、養育費の振込みがとまった

 

など、離婚時に決めた約束が守られずに困っているというご相談は以外と多いです。

 

このように約束通りに慰謝料や養育費などが支払われない場合には、強制的に相手側の財産を差し押さえ、支払いを実行させることができます。これを強制執行と呼びます。

 

強制執行で差し押さえられる財産は、

  • ・給与(会社勤務の場合)
  • ・預貯金
  • ・土地や建物などの不動産
  • ・家財道具や自動車などの動産
  • ・会社の売上(自営業で法人化していない場合)

 

といったものになります。

 

この強制執行は、協議離婚の場合は公正証書(強制執行受託文言付)、調停離婚の場合は調停調書、裁判離婚の場合は確定判決書に基づいて行うことになります。

 

強制執行の手続きは、ご自身で行うことももちろん可能です。ですが、専門的な法律知識がないとなかなか難しいです。

 

相手方が離婚の時に決めた約束を守ってくれなかった場合には、確実に相手に約束を守ってもらえるようにするためにも、弁護士にご相談することをお勧めいたします。

 

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