離婚することを決意した方
「もう、これ以上、夫(妻)とは一緒に生活できない!」 |
離婚を決意された方の中には、実際に今後、どのような点に注意して進めていけばいいのかよくわからない、自分からはとても切り出せない、と離婚を決意していながらも、なかなか前に進めない方もいらっしゃるようです。離婚する際、自分でうまく進める自信がないという方は弁護士に相談することをおすすめします。今後、どのような点に注意すべきかを前もって知ることができます。
また、自分では進めるのではなく、弁護士に依頼して代わりに交渉をしてもらうこともできます。離婚の際には考えておいた方がよいことがたくさんあります。
一人で悩んでも何も解決しません。前に進むためにも、一度弁護士にご相談ください。
以下、離婚の際に考えておいた方がよいことを簡単に説明しておきますので、離婚を決意されている方は、参考にしていただければ幸いです。
①まずは、離婚に相手が同意しているか、同意してくれるかという点です。
(離婚の可否)
→夫(妻)が離婚に同意していれば、もちろん問題ありません。
→夫(妻)が離婚に同意していない場合は、離婚原因がなければ、離婚はできません。話し合いで解決できそうにない場合、まずは離婚原因の有無を検討する必要があります。
②次に、お子さんがいらっしゃる場合はお子さんに関する点です。
(親権者の決定)
→未成年のお子さんがいらっしゃる場合は、離婚をするにあたり親権者を決める必要があります。
(養育費)
→養育費も決めておくべきでしょう。お子さんを引き取る親が請求できます。一度決めた養育費でも後々の事情の変更によって、増額・減額できる場合もあります。
(面会交流)
→親権者にならなかった親とお子さんとの面会交流の方法などについても考えておくべきでしょう。
③最後にお金に関する問題です。
(財産分与)
→夫婦の婚姻期間中に形成された共有財産(預貯金や不動産など)をどのように分けるかを検討する必要があります。
(慰謝料)
→例えば、相手方の不貞行為やDVなどがあった場合には問題となります。
(年金分割)
→婚姻期間中の「厚生年金」や「共済年金」を分割することができます。
(婚姻費用)
→夫(妻)と別居中の方が、相手方に対して、収入に応じて婚姻費用として生活費の請求ができます。