協議離婚
「離婚したい!もうあの人とはやっていけない。」 |
など、夫婦で離婚についての話し合いはするものの、お互いの知識が浅い為に話が前にすすまないというケースがよく見受けられます。
また、離婚は世間一般的にネガティブに捉えられることが多いため、「家族にも相談しにくい」「近所に知られたくない」「会社に知られたくない」と考えて誰にも相談できず悩んでいらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
通常、離婚をしたいと考える場合、その方法は段階を踏んで進んでいきます。
「協議離婚→調停離婚→裁判離婚」の順序です。
協議離婚とは「話し合いで離婚をする方法」です。夫婦が納得して離婚届にサインして届け出ることにより離婚が成立します。夫婦の合意があれば離婚ができます。実際に日本で離婚をするほとんどの方がこの協議離婚の方法で、離婚しています。
「話合いなら弁護士に頼まなくても出来る!」と考えて、弁護士に相談せずに、話し合いのうえ、離婚される方も多いです。
ただ、話し合いの段階で弁護士に継続的に相談したり、間に入ってもったりすることのメリットも当然あります。
協議離婚段階において弁護士が介入するメリットとしては
- ・不利な離婚条件を鵜呑みにしなくてよくなる
(相手に言いくるめられてしまいそう…なんて話をよく聞きます。) - ・離婚協議書を作成することによって後々のトラブルを未然に防止することが出来る
(後で、相手方が不服を言ってきても、一度取り決めをしておけば安心ですね。) - ・当人同士で難航していた話し合いを打開することが出来る
(当事者ではない弁護士が入ることで、感情的にならずに話し合うことができる場合があります。)
そして何より、本人同士で話し合う必要が無く、弁護士が代理人として進めることが出来るので、精神的負担を少なくすることができます。(離婚は結婚のときの3倍の気力がいるなんて話もありますよね。)
当事者による話し合いでは、なかなかうまくいかず、裁判の手続きを利用することになって調停、裁判と進むことになるかもしれません。早い段階から弁護士に相談することで裁判の手続きを利用せずに早期に解決できるかもしれません。また、相手に言いくるめられることなく納得いく内容の解決ができるかもしれません。
離婚を考えていらっしゃる方は、一度弁護士に相談してみてはどうでしょう。専門家の意見を踏まえたうえで、相手方との話し合いに臨めば落ち着いて離婚の話し合いができるのではないでしょうか。
是非一度当事務所にご相談ください。