離婚の段階・種類
離婚と言っても、その方法には多くの種類があることをみなさんご存知でしょうか。
離婚をしたいと考える場合、その方法は協議→調停→裁判の順序で進めていくことになります。近年では当事者同士の話し合いの段階から早期に専門家に相談するケースが増えてきています。離婚をするにあたっては、
親権や財産分与など様々なことを同時に考えていくことが必要です。
納得のいく離婚をする為にも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。以下、離婚の種類を簡単にご説明させていただきます。
【離婚の種類】
① 協議離婚:当事者間の話し合いによって成立する最も簡単な離婚方法。他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。しかし、夫婦間の合意が必要になります。
→あくまで当事者の話し合いの段階ですが、調停や訴訟を見据えて交渉をすることが可能となるため弁護士に依頼される方も増えてきています。
② 調停離婚:これは裁判ではなく裁判所の調停委員を介した話し合いです。裁判のように強制力は無く、相手方が離婚に応じない場合に裁判となってしまいます。日本では「調停前置主義」が採用されており、調停を飛び越えて協議から裁判に移行することはできません。
→調停の段階でもあくまで話し合いですので、当事者ですすめることは可能です。ただ、適切な主張を行うために弁護士に依頼される方がこの段階から増える傾向にあります。
③ 裁判離婚:協議、調停によってもその内容に当事者が納得できなかった場合は裁判による解決を目指します。全ての場合において裁判離婚を行うことができるわけではありません。「法定離婚原因」が無ければ離婚は認められません。また裁判離婚は一般的に8ヶ月から12ヶ月ぐらいの期間がかかり、複雑な場合、数年の期間がかかることもあります。
→ご自身でも行うことも可能ですが、もはや話し合いの段階ではないので、弁護士に依頼する方がよいでしょう。離婚が認められるための適切な主張を行ってもらう必要があるからです。
離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が複雑となり、感情的なわだかまりも大きくなっていきます。そのため、肉体的な負担だけではなく、精神的・費用的負担も大きくなっていきます。
当事者の話し合いの段階から弁護士が交渉を行うことで、調停、訴訟に至った場合の見通しを踏まえた交渉が可能となりますので、早期解決につながる場合もあります。
当事務所では依頼者に納得してもらう為に様々なプランをご用意させていただいております。是非一度、当事務所にご相談ください。