養育費について

離婚後の生活が不安、子供の養育費をもらいたい!!
養育費っていくらぐらいが適切な金額なの?
相手方が養育費を途中から払ってくれなくなった。どうにかしてほしい!
この金額の養育費を支払っていたのでは、自分の生活が成り立たない。減額できないの?

 

離婚後は、子供を引き取る親権者は今後子供にかかる費用を悩まれる方が多く、親権者の方からの養育費に関するご相談は多いです。

 

また、養育費を請求する側だけでなく、親権者になれなかった養育費を請求される側の方も、養育費の金額が適正か、養育費の減額ができないか、などの相談をされる方がいます。

 

養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。子供に係る衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用を養育費と呼んでいます。

 

養育費を受け取ることができる期間の目安は、原則、子供が成人する20歳までです。もっとも、具体的な事情によっては18歳までになったり、22歳までになったりすることもあります。高校卒業後、就職する場合は18歳までとか、大学卒業まで働けないので22歳までとか、などです。

 

養育費を請求する手順

まずは、夫婦での話し合いです。離婚をする際に夫婦で話し合って特定の金額を定めます。話し合いですので、合意さえできれば養育費はいくらでも大丈夫です。この際、養育費を支払う側が途中で支払いをしなくなる場合にそなえて養育費の合意内容を公正証書にしておくとよいでしょう。話し合いでうまくいかなければ調停において養育費の金額や支払方法を裁判所で話し合うことになります。

 

もし、調停での話し合いうまくいかなければ、審判に移行します。最終的には裁判官に決めてもらうことになります。

 

養育費の算定

養育費の額は、支払う側の経済力や生活水準、また支払ってもらう側の経済力や生活水準などによって変わってきます。基本的には、必要経費を積み上げて合計するのではなく、双方の収入のバランスに応じて算定していきます。

財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は毎月1回、定期的に支払っていくことになります。養育費は子どものための生活費であり、その都度必要とされるものだからです。

ただ、定期的に支払ってくれるか不安な場合に金額を減らして一括で支払ってもらうという形で合意することもたまにあります。

 

養育費については、裁判所が養育費算定表を作成しており、調停や裁判になった場合、養育費算定表の基準に基づいて算出されることが大半です。基準に従って算定する方が当事者の納得も得られやすいですし、不公平感もないからでしょう。

 

もっとも、養育費算定表はあくまでも、基準のひとつにすぎません。子供の養育に特別の費用が掛かるなどの具体的な事情によっては、それ以上の金額の養育費が認められるケースももちろんあります。例えば、子供が私立学校に通っている場合、などです。

 

養育費に関しては、子供の具体的な状況に応じて、適正な養育費を受け取るためにも弁護士にご相談することをお勧めします。

 

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