慰謝料請求を受けた場合
「浮気相手の奥さんから、いきなり慰謝料請求すると電話がありました」 |
浮気相手の旦那さんや奥さんから連絡が直接来たり、依頼を受けた弁護士から手紙が届いたり、突然、不貞行為の慰謝料請求を受けることがあります。急なことなので、驚かれて相談に来られる方は多いです。
全て間違いないといのであれば、どうしようもないところがありますが、「請求する金額が不当に高額であったり」、「事実と反する部分があったり」することもよくあります。このような場合には、金額が妥当なものであるかを検討し、事実と反する部分や、主張したい点があれば、相手方に伝えるようにしましょう。
きちんと主張することで、慰謝料請求が認められなくなることもありますし、慰謝料の金額を減額することができる場合もあります。
では、実際にどのような反論が考えられるでしょうか簡単に見ていきましょう。
まず、考えられる反論が、「そもそも不貞行為をしていない」という反論です。
あまりありませんが、たまたま、会社の同僚と一緒に食事していただけなのに同僚の奥さんから慰謝料請求をされてしまった、など、相手方が浮気していたと誤解している場合です。
このような場合に不貞行為があったことを認める必要は当然ありません。
そもそも不貞行為という事実があったか否かの点について争いとなっている場合、不貞行為があったという事実は、その事実を主張する側が立証する必要があります。ですから、立証が不十分であれば、不貞行為という事実が認められないことになり、慰謝料請求は認められないということになります。
不貞行為をしていないことが間違いないのであれば、きちんと反論するようにしましょう。
次に、考えられるのは、「結婚していることを知らなかった」という反論です。
不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合や容易に知りうる状況になかった場合、不倫相手自身もわざと不倫をしようとしていたわけではないことになります。このような場合に慰謝料請求が認められるというのはおかしいと思いますよね。
ですので、不倫相手に慰謝料請求が認められるためには、不倫相手が既婚者であることを知っていたか、容易に知り得る状況であったことが必要です。
そのため、不倫した夫(妻)から独身であるという話を聞いたうえでお付き合いをしていたような場合などには、「独身だと聞いていたからお付き合いをした」ということをきちんと話すべきでしょう。
また、「すでに夫婦関係は完全に破綻している」と聞いていたという反論もあります。
慰謝料請求が認められるのは「不倫によって、夫婦関係が壊れてしまった」からです。もともと夫婦関係が壊れていたのであれば、夫婦関係が壊れてしまったことに対する慰謝料を請求することはできません。ただ、この反論はなかなか認められない傾向にあるので安易に考えないように注意してください。
夫婦関係が壊れていたのか否かを判断するための事情としては、長い間別居していたという事実が典型的な例です。その他夫婦関係がうまくいってなかったことを示す事情なども、慰謝料を減らす事情として考慮される可能性があります。
このように、慰謝料請求をされた場合であっても様々な反論を行うことができるかもしれません。ただ、自分自身で判断するのは難しいかと思います。突然、慰謝料請求をされてしまって悩まれている方は、一度弁護士と今後の方針について相談されることをお勧めします。