慰謝料とは
「夫の暴力が原因で離婚になったので、慰謝料をもらいたい」 |
など、離婚の際の慰謝料についてお悩みの方は多く、様々なご相談があります。
慰謝料とは、相手方の浮気や暴力行為などの相手方の不法行為によって「精神的苦痛」を受けたことに対する賠償金のことをいいます。
具体的には、相手方の不倫などの不貞行為、肉体的・精神的なDV、度を越えたギャンブルなど、によって生じた精神的苦痛に対する慰謝料と離婚をすることによって配偶者としての地位を失うことによる精神的苦痛に対する慰謝料とがあります。
それでは、どのような場合に慰謝料の請求は認められるのでしょうか?
たまに離婚が認められる場合には慰謝料の請求ができると勘違いされている方がいらっしゃいます。ですが、そうではありません。
慰謝料の請求が認められるためには、離婚の原因を作った相手方の行為が不法行為と言える必要があります。単に精神的苦痛を受けたということだけではだめです。相手方の行為が違法であることが必要です。
ですので、仮に精神的苦痛を感じたとしても、相手方の行為が違法とは言えない場合には慰謝料請求は認められません。
単なる性格の不一致や価値観の違いによる離婚の場合は、一方に原因があって、それが違法とはいえませんので、慰謝料請求はできないと考えてよいでしょう。
慰謝料が認められるケース
・不倫や浮気などの不貞行為
・配偶者に対する肉体的・精神的なDV
・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たさない
慰謝料が認められないケース
・相手方に離婚の原因がない
・お互いに離婚原因の責任がある
・性格の不一致、価値観の違いによる離婚の場合
慰謝料はどれくらい請求できるのか?精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。そのため明確な基準はありません。
算定に考慮される要素としては、
・離婚原因となった違法行為の態様
・婚姻期間(同居期間・別居期間)
・精神的苦痛の程度
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
といったものが挙げられます。
裁判による慰謝料の相場は、100万円~300万円くらいに落ち着くことが多いようです。もちろん、事案によっては50万円しか認められないこともあれば、300万円以上認められるような場合あります。結局は個別具体的な事情によって金額は異なってくると考えておくのがよいでしょう。
上記の相場はあくまでも裁判での基準です。
協議(話し合い)の中で慰謝料を決める場合は事情が違います。お互い話し合いのうえで金額を決めるので、慰謝料を支払う側が500万円でも1000万円でも納得すれば、その金額が慰謝料の金額になります。ですので、話し合いで決める場合、基準はありません。
慰謝料が認められるか認められないか、どれくらい請求できるか
ということはいつも決まった金額になるわけではないのです。
個々のケースによって違ってくるのです。
また、慰謝料はいつまでも請求できるわけではありません。3年で時効にかかってしまいます。そのため、原則として離婚が成立してから3年を経過してしまうと、慰謝料を請求できなくなると考えていた方がよいでしょう。この点は注意が必要です。
今後、離婚を考えていらっしゃる方で、慰謝料の請求についても検討されている方は適正な慰謝料を受け取るためにも、弁護士にご相談されることをお勧めします。