婚姻費用について
「浮気相手の奥さんから、いきなり慰謝料請求すると電話がありました」 |
といった悩みを抱えている方は多く、このようなご相談をよくいただきます。
夫婦はお互いに生活を助け合う義務があります。離婚の協議中、調停中、訴訟中であっても離婚に至っていない以上、それは同じです。夫婦としてお互いが同程度の生活を続けられることができるように、その収入の大小等に応じて、相手方を助ける義務があるのです。
どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が少ない側は収入の多い側に対して生活費を渡してくれるように要求する権利があり、これを婚姻費用分担請求権と言います。
そもそも、「婚姻費用」とは、「夫婦と未成熟の子」という家族が、その収入や財産、社会的地位に応じて、通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことをいいます。具体的には、家賃などの居住費や生活費、子どもの生活費や学費といった費用のことです。
離婚が決着するまでは、婚姻費用として必要な生活費をお互いに分担することになります。
婚姻費用の金額は、話し合いでは自由に決めることができます。ただ、裁判所が婚姻費用算定表を明らかにしているので、これが話し合いの一応の目安になると考えてよいでしょう。裁判所が明らかにしている算定表ですので、相手も納得しやすいです。
相手が話し合いでは婚姻費用を払ってくれないという場合には、次に裁判の手続きを利用することになります。裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てることになります。あくまで調停ですので、裁判所による調停委員を介した話し合いにはなりますが、調停委員が間に入ってくれることで話し合いがまとまることもあります。調停で話し合いがまとまらなくても、自動的に審判に移行します。
ですので、最終的に裁判所が判断し、結論を審判として出してくれます。裁判の手続きを利用すれば、相手が対応しないから結論が出ない、ということにはなりません。
このように婚姻費用については話し合いから調停、審判へとすすむ可能性があります。適正な婚姻費用がもらえるようにするためにも、早い段階から一度弁護士にご相談いただく方がよいでしょう。