不倫相手への慰謝料請求について
「夫が不倫をしていた・・・不倫相手に何もできないの?」 夫(妻)が不倫をしていたという場合、不倫をしていた夫(妻)に対して慰謝料請求をすることはもちろんできます。 |
それでは、夫(妻)だけではなく「不倫相手」に対して慰謝料請求をすることはできるのでしょうか?
答えはYESです。
不倫をした夫(妻)だけでなく、不倫相手に対しても慰謝料請求をすることができます。
不倫をした夫(妻)との離婚の手続きを行いながら、不倫相手に慰謝料を請求することもできますし、離婚しない場合であっても、不倫相手に慰謝料を請求することもできます。
ただ、いつも慰謝料請求をすることができるというわけではありません。
不貞行為があった時点で既に長年別居中であったなど、具体的事情によって既に婚姻期間が破綻していたとみなされる場合や、不倫相手が結婚していることを知らなかった場合、妻とは離婚協議中であるなど、不倫相手が嘘の話を聞かされていて騙されていたような場合には慰謝料請求が認められないこともあります。
では、実際に不倫相手への慰謝料はどれくらい請求できるのでしょうか?
正直言って具体的な事情によりますのでケースバイケースとしかいえません。
不貞行為の期間、不貞に至る経緯、子供の有無、離婚に至ったか、など具体的な事情によって変わります。
ただ、一般的には裁判になると離婚も別居もせず、
夫婦関係を継続する場合は50万円から150万円、
不倫が原因で離婚に至った場合は100万円から300万円
くらいが相場だと言われています。
実際に、慰謝料請求はどのような方法で行うのでしょうか?
通常、慰謝料請求をする場合、まずは話し合いから行うことになります(いきなり裁判を起こすという方もいらっしゃいますが…)。ですから相手方の名前や住所などを知っておくことが当然必要です。
ただ、話し合いをしたいと不倫相手と連絡をとっても、無視されたり、言い訳されたりしてなかなか上手く進まないことがよくあります。そうなってしまうと、諦めるか、話し合いでうまくいかない以上、裁判上の手続きをとるということになるでしょう。
この点、弁護士が間に入って交渉を行う場合、まずは内容証明郵便を送ったうえで、あなたの代理人として不倫相手と話し合うことになります。弁護士が不倫相手との話し合いの中で裁判まで行った場合の見通しなどを含めて交渉を行うことで、早期解決につながる場合もよくあります。
ですから、「夫や妻に不倫されて辛い」、「不倫相手に慰謝料を請求したい」という方は、まずは、お話を聞かせていただければと思います。