無実を証明したい
「自分は何も悪いことはしていない!」
「自分は無実だ!」
自分が無実であるにもかかわらず、逮捕されてしまった場合、または逮捕されそうな場合、そのような時は、一刻も早く弁護士に相談してください。
自分が無実であるにもかかわらず、逮捕されてしまうことはあります。当然、そのようなことはあってはならないことですが、テレビでよくある痴漢冤罪事件のように冤罪で逮捕されてしまうことは実際に起こりうるのです。
事件とは全く無関係で、犯人ではないのに逮捕されてしまった場合、検察官に送致され勾留されることとなり、さらには勾留延長となってしまうことが多いです。
これは、無実なのに逮捕されてしまった方は、当然、事件を認めないことになるため、捜査機関側が時間ぎりぎりまで取調べを行おうとするためです。
勾留延長までされると、最大で23日間留置所から出られないことになってしまいます。
しかも、否認事件の取調べはきついです。そのため長い期間にわたり、きつい取調べを受け続けると、早く留置所から出たいという気持ちから、事実とは異なる供述をしてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、一度事実を認めてしまい、供述調書として残ってしまうと、後で「あの時は事実とは違う供述をした」と言っても、簡単には信じてはもらえません。その供述調書が証拠となって前科がついてしまう可能性もあります。
本当に自分が無実である場合は、絶対に認めてはいけません。
特に、無実なのに逮捕されてしまった方は不当な取調べを受けるリスクが大きいです。
そのリスクを回避するためにも、弁護士のサポートを受けるべきでしょう。
弁護士は、逮捕された方が犯人ではない証拠を集めたり、面会(接見)に行き、今後の見通しや、ご家族の状況を伝えたり、外部とのパイプ役となり、精神面のサポートを行うこともできます。
無実の方が取調べの中で自分が犯人ではないという事実を一貫して話し続けた結果、無実の方が犯罪を行った客観的な証拠がないとして、嫌疑不十分で不起訴や処分保留で釈放されることもあります。
ですので、無実の罪で有罪となってしまわないようにするためにも、弁護士のアドバイスに従い、適切な対応を取っていくことが重要です。まずは弁護士にご相談ください。