執行猶予をつけて欲しい
執行猶予とは、判決で刑を言い渡された被告人に、その刑を執行するまでに、一定の猶予期間を与え、その期間中に他に罪を犯さなければ、言い渡された刑をなかったことにするという制度です。執行猶予期間を無事過ごすことができれば、刑がなかったことになるため、刑務所に行かなくてもよくなります。
そのため、裁判において、懲役刑や禁固刑などを検察官から求刑された場合であっても、執行猶予が獲得できた場合は、刑務所に入らずにすむことができます。
執行猶予付きの判決が下された場合、その場で釈放となり、自宅に帰ることができます。前科はつきますが、逮捕される前と同じ通常の生活を送ることができるようになります。
この執行猶予が認められるためには一定の要件があります。詳細をお知りになりたい方は弁護士に相談するとよいでしょう。
執行猶予をつけるためにどのような活動をすべきか
被害者の方がいる事件の場合、執行猶予付きの判決を得るようにするためには、弁護士を通じて、被害者との示談交渉を成立させることが重要です。
示談の結果、被害者に嘆願書まで書いてもらえればなおよい結果につながりやすいです。嘆願書があるということは被害者が被告人を許してくれたということになるからです。示談書や嘆願書を裁判所で証拠として提出することで、執行猶予付きの判決を得られる可能性が高まります
被害者の方がいないような事件の場合は、被告人が犯罪を行うに至った事情や、被告人が社会の中で更生することができるということ、などを主張していくことになります。
具体的には、夫婦であれば一方の配偶者やご両親に情状証人として裁判に出廷してもらい、今後の監督を約束してもらったり、仕事先を確保したり、することになるでしょう。
被告人が二度と犯罪を行うようなことはないと裁判官に対し主張していくことで、執行猶予の獲得を目指すこととなります。
執行猶予をつくようにして欲しいという場合、早期に弁護士に相談することが重要です。できるだけ早期に事件に着手することで、裁判までの準備期間を確保することができるからです。
例えば、示談交渉は被害者の方がすぐに応じていただける場合もありますが、被害者の方の心情もありますので、示談交渉がなかなかうまくいかない、と言う場合もよくあります。
そのため準備期間が短いと示談交渉の途中で判決になってしまうということも考えられます。時間に余裕をもって行動するためにも準備期間が必要です。
ですので、弁護士に相談しようと考えられる方は早い段階で弁護士にご相談ください。