刑事事件の流れ
逮捕から起訴まで
逮捕されると、48時間以内(2日間以内)に検察官に送致するかどうかを検討することになります。そして、検察官に送致されると、検察官は24時間以内(1日間以内)に勾留請求を行うかどうかを検討します。
さらに、検察官の勾留請求が認められ、勾留されてしまうと、勾留請求の日から10日間、勾留されることになります。この勾留はさらに10日間延長することができます。
そのため、逮捕されてしまうと勾留期間が満了するまで最大で23日間身柄が拘束されてしまい、不自由な生活を送ることになります。
勾留期間が満了するまでに検察官は起訴するか不起訴にするかを決めなければなりません。起訴されると裁判ということになります。
そして、通常は引き続き裁判のための勾留がなされることになるため、保釈請求を行い、認められるなどしない限りは、裁判が終わるまでさらに身柄が拘束されることになります。
例外として、略式起訴の場合は罰金を支払うことで釈放されます。ただ、前科はつきます。
不起訴の場合は、もちろん釈放され、今まで通りの生活を送ることができるようになります。
起訴から判決まで
起訴されると、起訴状というものが届きます。その内容について裁判所で本当にあったかどうかを判断することになります。
起訴後おおよそ1か月から2か月ぐらいで第1回の裁判が開かれることになります。裁判の流れは、おおまかに
①冒頭手続、②証拠調べ手続、③弁論手続、④判決、と進んでいきます。
①冒頭手続
冒頭手続では、まず被告人に対して人定質問が行われます。
これは、被告人に氏名、年齢、住所、本籍、職業を尋ねるもので人間違いがないかを確認するものです。
次に、検察官の起訴状朗読です。検察官が起訴状に記載されている事実、すなわち今回裁判で判断される事実について読み上げます。
起訴状朗読後、裁判官から被告人に対し、黙秘権告知が行われます。裁判官によって説明の仕方は様々ですが、自分に不利になることは言わなくてもよいという黙秘権が権利として認められていること、を裁判官が説明します。
②証拠調べ手続
証拠調べ手続では、最初に検察官が冒頭陳述を行います。
冒頭陳述は検察官が証拠によって証明しようとする事実について述べていきます。
そして、まずは検察官から証拠調べの請求をし、実際に証拠調べを行います。続いて同様に弁護人から証拠調べの請求、実際の証拠調べが行われます。最後に、被告人質問を行うこととなります。
③弁論手続
弁論手続では今回問題となっている事件についての意見をそれぞれが述べることとなります。
まずは、検察官が求刑を行い、その後、弁護人が意見を述べます。そして、最後の最後に被告人に意見を述べる機会が設けられます。事実を認めている事件では、自分の反省や今後のことなどを話される方が多いです。
④判決
判決期日はだいたい、2週間から3週間後に開かれます。
裁判官が証拠を吟味して、検察官、弁護人、被告人の意見を踏まえたうえで判決を下します。この判決で執行猶予がつけば、その場で自由となりますが、そうでなければ刑務所に行かなければならなくなります。
以上、簡単ではありますが、刑事事件のおおまかな流れについて説明しました。もっと詳細にお知りになりたい方は弁護士にご相談されるとよいでしょう。